大学の入学資格のある人が、大学の一部の科目を履修し、その単位を取得する制度です。
お問い合わせ先:学生支援センター TEL : 052-852-9296
本学への入学・卒業の資格を得ようとされる社会人のための入学制度です。
◎お問い合わせは入試広報課まで。 TEL.052-852-9772
本学への入学・卒業の資格を得ようとされる社会人のための入学制度です。
大学 | (1) 高等学校を卒業して5年以上経過している者 (2) 大学入学資格検定合格者及び定時制・通信制高等学校卒業者 で平成18年4月1日現在23歳以上の者 |
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短期大学部 | (1) 高等学校を卒業して3年以上経過している者 (2) 大学入学資格検定合格者及び定時制・通信制高等学校卒業者で平成18年4月1日現在21歳以上の者 |
生活学研究科で特別選抜方式での受験が可能です。
平成24年8月「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律」により、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設されました。新たな「幼保連携型認定こども園」は学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、配置される職員としては「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・資格を有する「保育教諭」が位置づけられています。「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法の施行後5年間は、「幼稚園教諭免許状」又は「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保育教諭」として勤務できる経過措置を設けておりますが、この間にもう一方の免許・資格を取得する必要があります。
このため、経過措置期間中に幼稚園教諭免許状・保育士資格を有し幼稚園・保育園等において一定の実務経験を有する者を対象として保育士資格・幼稚園教諭免許状の取得に必要な単位数等の特例を設け、免許・資格の併有を促進することとしました。
なお、令和元年6月7日に公布された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」及び令和元年9月4日に公布された「児童福祉法施行規則第六条の十一の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部を改正する件」により、幼稚園教諭免許状又は保育士資格のいずれかを有していれば保育教諭等となることができる期間及び保育士資格取得の特例の期日が、認定こども園法一部改正法の施行の日から5年間であったところ、10年間(令和6年度末)に延長となりました。
(厚生労働省ホームページより一部引用)
名古屋女子大学短期大学部では、幼稚園教諭免許状又は保育士資格の取得のための特例制度における指定科目を開設しています。それぞれの免許状・資格に対する指定科目の受講資格は以下のとおりです。
学士の学位を有すること、かつ、指定保育士養成施設を卒業していること又は保育士試験に合格していること。
指定保育士養成施設を卒業していること又は保育士試験に合格していること(高等学校を卒業していない場合は不可)。
幼稚園教諭免許状を有していること。
なお、受講の時点では必要ありませんが、全ての指定科目を履修し、幼稚園教諭免許状又は保育士証を申請する際には、文部科学省及び厚生労働省が指定する施設において、3年以上かつ4,320時間の実務経験が必要となります。詳しくは下記ページを参照して下さい。
本学で開設する特例制度の指定科目は下記のとおりです。特例制度で定められている必要最低限の単位数は8単位ですが、本学の授業科目の構成上、保育士資格については11単位以上、幼稚園教諭免許については10単位を修得する必要があります。
保育士資格
特別措置の履修科目名と単位数 | 本学での授業科目名と単位数 | |
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福祉と養護(2単位以上) | 社会福祉(講義2単位) | |
社会的養護1(講義2単位) | ||
子ども家庭支援論(2単位以上) | 子ども家庭支援論(講義2単位) | |
子育て支援(演習1単位) | ||
保健と食と栄養(2単位以上) | 子どもの保健 (講義2単位) |
※どちらか1つを受講して下さい |
子どもの健康と安全 (演習1単位) |
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子どもの食と栄養1 (演習1単位) |
※どちらか1つを受講して下さい | |
子どもの食と栄養2 (演習1単位) |
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乳児保育(2単位以上) | 乳児保育1(講義2単位) | |
乳児保育2(演習1単位) | ||
合計/8単位以上 | 合計/11単位以上 |
幼稚園教諭免許状(一種二種共通)
免許法施行規則に定める科目区分 | 各科目に含めることが必要な事項 | 本学での授業科目名と単位数 |
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教育の基礎的理解に関する科目 | 教職の意義及び教員の役割・職務内容(チーム学校運営への対応を含む。) (2単位以上) |
保育者・教育者論 (講義2単位) |
教育に関する社会的、制度的又は経営的事項(学校と地域との連携及び学校安全への対応を含む。) (2単位以上) |
教育の原理と制度 (講義2単位) |
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教育課程の意義及び編成の方法(カリキュラム・マネジメントを含む。) (1単位以上) |
保育・教育課程論 (講義2単位) |
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領域及び保育内容の指導法に関する科目 | 保育内容の指導法(情報機器及び教材の活用を含む。) (1単位以上) |
保育内容総論 (演習1単位) |
道徳、総合的な学習の時間等の指導法及び生徒指導、教育相談等に関する科目 | 教育の方法及び技術(情報機器及び教材の活用を含む。) (1単位以上) |
教育の方法と技術 (講義2単位) |
幼児理解の理論及び方法(1単位以上) | 子ども理解の理論と方法 (演習1単位) |
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合計/8単位以上 | 合計/10単位 |
検定料 | 35,000円(受講期間にかかわらず一律) |
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科目等履修料 | 1単位あたり講義科目11,000円、演習科目17,000円 |
申し込み期間 | 前期科目(4月上旬より授業開始)から受講の場合、前年度の2月末まで |
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後期科目(9月下旬より授業開始)から受講の場合、当年度の8月末まで | |
申し込み方法 | 下記の申請書類添えて、学生支援センター教学支援部門(汐路学舎)にてお申込み下さい。 |
(1)科目等履修願書(本学所定の様式で、出願前3か月以内に撮影した写真を貼付のこと)
(2)履歴書(任意様式)
(3)最終学校の卒業証明書又は卒業見込証明書及び成績・単位修得証明書
(4)健康診断書(本学所定の様式で、出願前3 か月以内に作成したもの)
(5)勤務先を有する者は、必要に応じて、その所属長の推薦書又は承諾書
(6)幼稚園教諭免許状又は保育士証の写し
申し込み・問い合わせ先:
名古屋女子大学・短期大学部 学生支援センター教学支援部門(汐路学舎)
住所:〒467-8610 名古屋市瑞穂区汐路町3-40
電話:052-852-9295
所定の単位修得後の幼稚園教諭免許状取得手続きについては、個人で各都道府県の教育委員会にご申請下さい。必要書類については教育委員会にご確認下さい。
所定の単位修得後の保育士証取得手続きについては、個人で都道府県知事委託保育士登録機関 登録事務処理センターにご申請下さい。必要書類については都道府県知事委託保育士登録機関 登録事務処理センターにご確認下さい。
1)実務証明書に関わる実務経験については、ご自身で勤務先等にご確認下さい。
(2)幼稚園教諭免許状又は保育士資格取得のための特例制度は施行後10年間(2025年3月まで〔予定〕)のみ有効であるため、期間内に所定単位を修得の上、幼稚園教諭免許状又は保育士証の取得手続きを行ってください。